回答
条件により違います!
解説
年俸制は、働く前に給料の額を決定する制度ですから、額を決める時点では残業時間が分かりません。
附帯条件が何も無ければ単純に基本給を年換算にしただけということになり、残業代については別途、残業時間を計算して支払わなければならないとなる訳です。
しかし、年俸制の取り決め後に一々残業時間を計算するということになれば、会社側も手間がかかって仕方ありません。そこで、この問題を解消するために、年俸の計算に予め一定の残業時間を含んでおくという方法があります。これが、定額残業代と呼ばれるもので違法にはなりません。
方法として、
(1)年俸には、一月あたりXX時間分の時間外手当を含む
(2)年俸には、年あたり⚪️日分の休日出勤手当を含む
(3)年俸には、一月あたり⚪️万円分の時間外労働、休日出勤手当を含むといったものです。但し、このように年俸に時間外手当や休日出勤手当を組み込んでおいても、それ以上の時間外労働や休日出勤が発生したときは、相当分を追加で支払わなければなりません。したがって、年俸制に給与体系がなっている会社であろうとも、所定労働時間を大きく超えての勤務などをさせることはできるはずもなく、労働時間管理や労務管理の把握は必要となります。
年俸制の会社の場合は、面接時に上述した(1)(2)(3)の条件をしっかり聞いておく
ことが重要です。まだまだ会社の中には年俸制を使って、残業手当や休日出勤手当などを曖昧にして賃金カットを行おうとするところが多いのも事実だからです。