回答
扶養控除の恩恵を被ることを言います。
解説
扶養控除とは、納税者と生計を共にする親族を扶養する場合、税金が安くなる制度です。
ご質問の扶養の範囲内で…という場合は、配偶者(特別)控除を指すのではと考えます。
結婚した場合に適用される制度で、算定方法は各種あります。
納税者の配偶者の年間収入が103万円以下の場合に免除分が最大になるため、パート収入などその金額以下に抑えましょうといった制度です。
ちなみに、100万円以下であれば、住民税もかかりません。そして、配偶者の収入が130万円を超えてしまうと、配偶者が独自に健康保険と年金を払うことになります。
収入が141万円を超えると控除は無しになり、普通に働くことと変わりなくなるわけです。したがって、ご質問のように、、扶養の範囲内で働く場合、扶養控除の恩恵を被る方法は次の2通りの方法を選択するということになります。
(1)配偶者の年収を100万円以下に抑えたときは、配偶者の住民税と所得税も無し。それに加えて、納税者の税金が減額される。
(2)配偶者の年収を103万円に抑えたときは、配偶者の所得税無しに加えて、納税者の税金が減額される。ここまでが、配偶者控除というものであり、税金の節約が最大になる制度です。
逆にこれ以上の年収となれば、普通に働くことと同じになってしまうため、時間に融通のきくパートタイム労働の良さが無くなってしまいます。この制度が、パート従業員の労働時間に制限をしているということで近年、問題になっていることです。
103万円の上限を上げて、パート従業員の労働時間をもう少し長く働けるようにするか、逆に、配偶者控除を設けずにして、フルタイム従業員として多くの人が(主に、パート従業員は女性が多く働けるようにして、女性の社会進出を促そうという意見とに別れております。